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山梨県 歯科 歯医者 Mデンタルクリニック松野歯科 >> 医療費控除

医療費控除

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。

保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。

(詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)


(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。


(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。



治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。


医療費控除を計算してみましょう

<医療費控除の対象となる医療費の要件>

  • ・ 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • ・その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

■支払った医療費の額
(1) 医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で次のようなものに限られます。

  • ・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • ・治療、療養のための医薬品の購入費
  • ・通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの

など保険金等をもらった金額

(2) 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等 10万円、もしくはあなたの所得金額の5%の少ない方の額


(3) 給与収入のみの方は年間の収入が、3,116,000円以上になると10万円となります。
(1)−(2)−(3)= (4)
※(4)がマイナスの場合は医療費控除となりません。最高は200万円まで。 国税(所得税)


(4)×あなたの税率= (5) 課税対象となる所得が、
330万円未満であれば 10%
330万円以上、900万円未満であれば 20%
900万円以上、1,800万円未満であれば 30%
1,800万円以上であれば 37%


(5)は確定申告をすると戻ってきます。

地方税(住民税) (4)Xあなたの税率= (6) 課税対象となる所得が、
200万円未満であれば 5%
200万円以上、700万円未満であれば 10%
700万円以上であれば 13%


(6)の金額が翌年度の住民税より差引かれます。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。


国税庁 タックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

- 診療時間 -

  • 月曜日〜金曜日
     9:00〜13:00 / 14:30〜19:00
  • 土曜日
     9:00〜13:00 / 14:00〜17:30
  • 日曜日
     9:30〜13:00 / 14:00〜17:00
    (第2日曜 矯正)

※夏期の節電取り組みの一環として診療時間を変更させて頂きます。


・電話番号

 0120-81-4854

・住 所

 山梨県甲斐市中下条249-1

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